贈与と同じように、親族間でお金を動かした場合に、内容によっては、税務署から「贈与」ではなく「名義預金」、「貸付金」と認定されるケースがあります。同じお金の動きでも、内容が「贈与」か「名義預金」か「貸付金」かによって、税金が大きく変わることがありますので、注意しましょう。
贈与については「贈与とは?」のページでご説明していますので、ここでは「名義預金」と「貸付金」についてご説明します。
亡くなった方以外の親族名義の預金であったとしても、その親族の過去の収入・所得を超えた残高があり、亡くなった方からその残高の元になるお金が出されていて、かつ、銀行届出印や通帳の保管や管理の状況を見ると、その口座が明らかに亡くなった方の管理下にあったような場合には、名義は親族の名前であった場合でも、税務署からは実質的には亡くなった方の預金であると認定されてしまうようなケースがあります。このような預金のことを「名義預金」といいます。
その財産の管理状況などから、その財産の所有権が亡くなった方から親族に移っていると見えるものの、「贈与」の条件が満たされていないような場合には、その財産は亡くなった方から親族へ貸し付けているもの、または、預けているものとみなされ、税務署からは亡くなった方の「貸付金」や「預け金」という財産であると認定されてしまうようなケースがあります。
例えば亡くなられた方から生前にお金を受け取っていたとしても、お金を動かした時点で亡くなられた方が認知症等であった場合には、意思表示ができず、契約が成立しないため、「贈与」は成立していなかったと判断されてしまいます。そのような場合には、相続税の申告上は亡くなられた方の財産(預け金)として課税されてしまいます。