相続時精算課税の制度の概要についてはこちらのページでご説明しています。
相続時精算課税による贈与は、2500万円までは贈与税が発生しませんが、相続が起きた時に、贈与された財産が相続財産に加算され、相続税が課税されてしまいます。ですので、通常、財産を相続時精算課税制度で贈与したとしても、結果として相続税の節税にならないケースが多いのが実情です。
では、逆にどういった場合に相続時精算課税の制度を活用することにより節税ができるのでしょうか。
今回は相続時精算課税のメリットを受けることができる3つの活用法をご紹介します。
①収益を生む財産を贈与しましょう
②将来価値が上がる財産を贈与しましょう
③相続税の基礎控除以下の方こそ、相続時精算課税を使いましょう
一つずつ詳しく見ていきましょう。
収益を生む財産、例えば賃貸マンションの部屋を不動産投資などの目的でお持ちの方のお話になります。この賃貸マンションを贈与をせず持ち続けた場合、家賃(収益)が蓄積され、蓄積された預金(財産)が相続税の課税対象になってしまいます。
そこで、相続時精算課税制度の贈与により、親から子供にその賃貸マンションを贈与することにより、今後家賃が蓄積することを回避でき、子供に今後の収益を移すことができます。
相続が起きた時に、子供に贈与済みの賃貸マンションの評価額は相続財産として加算されてしまいますが、贈与後の家賃分は相続財産として貯まりませんので、その分について相続税が節税されたことになります。
相続時精算課税制度の場合、相続が起きた時(相続税申告の際)には、その贈与した財産を贈与をした時点での評価額で相続財産に加算します。
将来的に値上がりが見込まれる財産(例えば株式等の金融資産や土地等の不動産)をあらかじめ贈与しておけば、値上がり分の相続税を節税できます。
相続税がかからない方(=所有される財産が、相続税の基礎控除以下の方)は、相続時精算課税制度を使えば早いタイミングで子供などの下の世代に財産を移していくことができます。
例えば子供がマイホームを購入する際に、頭金2500万円を親が援助したとします。
相続時精算課税制度を使わなければ、
(2500万円-110万円)×45%-265万円=約1081万円
の贈与税がかかってしまいます。
一方、相続時精算課税制度を使うと贈与税は無税になります。
また相続税も、2500万円を足し戻したとしても財産額が基礎控除以下ですので、こちらも無税になります。
以上、相続時精算課税制度の活用法を3つご紹介いたしました。
この制度の特徴、メリット・デメリットをご理解いただいたうえで、節税にご活用ください。